ハレトケの会会則
(名称)
第1条 この会は、ハレトケの会と称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、大阪市西成区に置く。
(目的)
第3条 この会は、市民に開かれた形で表現の機会を提供することで、だれもが生きてく上で健康で文化的ないきいきとした暮らしを送る助けとなる活動を実施し、地域課題の解決に取り組み、表現者を取り巻く社会状況の変革をめざし、もって市民社会の形成に貢献することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために活動を行い次の事業を実施する。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
(4) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(5) 学術、文化、芸術振興を図る活動
(会員)
第5条 この会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出し、会長の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 1000円
(2)賛助会員 5000円
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を3年以上納入しないとき。
(役員)
第9条 この会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)監査役
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第12条 この会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業報告及び収支予算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第 条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第14条 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。(事業年度)
(事業年度)
第15条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、初年度は、事業開始から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第16条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第17条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(変更)
第18条 この会則は、総会において、出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。
附 則
この会則は、平成25年7月1日から施行する。